日本の介護制度についてご紹介いたします。

日本の介護制度

日本の介護制度についてご紹介いたします。

■介護保険を受けるために
40才以上の国民は、全員加入している介護保険ですが、介護を受ける側は、65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者に分類されます。
介護が必要になったら、まず市町村の窓口で申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を申請すると、だいたい一週間以内に認定調査員が介護が必要な人の調査に来ます。自宅などで行われることが多いようです。
ここでの調査結果で、要介護度が決定します。出来ないことは出来ないとはっきり申請することが大切になります。介護が必要な人本人に調査がある場合は、食事や排泄などは普段は家族に介護してもらっていても、他人には「できます」といってしまいがちです。
適切な認定を受けるためには、認定調査員が来る前に、メモなどに日常で困っていることを書きとめておくと便利です。

その調査結果を元に、介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要な「要介護1~5」という3つの区分のいずれかに認定されます。だいたい1ヶ月程度かかるようです。
認定が出るまで時間がかかりますし、その間に介護される側の症状に変化がある場合もあります。もし調査結果が実態に即さないばあいは、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てしましょう。

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